平成22年11月22日現在
第176回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 64 |
提出日 | 平成22年5月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年11月10日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成22年11月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年10月1日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成22年11月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年11月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年11月19日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第六四号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、保険業法の特例として経過的に認められている社団法人等の行う保険業の果たす役割にかんがみ、当分の間、引き続きこれらの保険業を継続して行うことを可能とするとともに、保険契約者の保護等の観点から必要な規制を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、認可特定保険業者に対する保険業法の特例 1 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の公布の際、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業(特定保険業)を現に行っていた者等は、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができる。 2 1の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに申請書を行政庁に提出しなければならない。申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること、特定保険業を的確に遂行するために必要な財産的基礎及び人的構成を有すること等の要件に該当するときに、行政庁は認可をする。 二、認可特定保険業者に対する規制 1 認可特定保険業者が行う特定保険業は、保険業法等の一部を改正する法律の公布の際現に行っていた範囲内とし、特定保険業等以外の業務を新たに行うには、行政庁の承認を要するなど、認可特定保険業者に係る業務について必要な規制を設ける。 2 認可特定保険業者に対し、特定保険業等と他の業務との区分経理、財務状況等の開示、責任準備金等の積立てを義務付けるなど、認可特定保険業者に係る経理について必要な規制を設ける。 3 認可特定保険業者に対する報告徴求、立入検査、業務改善命令等の監督に関する規定を整備する。 三、その他 1 認可特定保険業者に対する監督等を行う行政庁は、旧民法第三十四条の規定により設立された法人については従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(従前の社団法人等の旧主務官庁)とし、その他の法人については内閣総理大臣(金融庁)とする。 2 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、今回の改正に係る特定保険業の制度についての検討規定に関して、見直しの期日を「施行後適当な時期」から「施行後五年を目途」に改める修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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