平成22年5月19日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成22年3月12日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年5月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年5月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年5月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年4月13日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年4月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年4月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定 の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号)(衆議院送付)要旨 ウラン確認埋蔵量が世界第二位のカザフスタン共和国と我が国との間で、今後、核物質、原子力関連資機材及び技術の移転が増加することが予想されたことから、両政府は原子力協定交渉を開始することで一致し、その後、二○○七年(平成十九年)より鋭意交渉を行った結果、二○一○年(平成二十二年)三月二日に東京においてこの協定の署名が行われた。この協定は、原子力の平和的利用に関する両国間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、前文、本文十四箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書A及びBから成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定の下での協力は、専門家の交換、公開の情報の交換、核物質、核物質ではない特別な資材、設備及び技術の供給並びに協定の範囲内の事項に関する役務の提供及び受領等の方法で行うことができる。 二、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、協定に基づいて移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。 三、前記二の義務の履行を確保するため、この協定の適用を受ける核物質は、各締約国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定等の適用を受ける。 四、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約に適合するように行動する。 五、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準(少なくともこの協定の附属書Bに定める水準の防護を実現するものに限る。)に従って防護の措置をとる。 六、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の管轄の外(供給締約国政府の管轄内を除く。)に移転され、又は再移転されない。 七、各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この協定は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |