平成22年6月16日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際再生可能エネルギー機関憲章の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成22年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成22年4月21日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際再生可能エネルギー機関憲章の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年6月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年6月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際再生可能エネルギー機関憲章の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(先議)要旨 この憲章は、再生可能エネルギーの持続可能な方法による利用の促進等を目的とする国際機関として国際再生可能エネルギー機関を設立することについて定めるものであり、二〇〇九年(平成二十一年)一月にドイツのボンで開催された設立会合において採択された。この憲章は、前文、本文二十箇条及び末文並びに憲章の不可分の一部を成す宣言から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この憲章の締約国は、国際再生可能エネルギー機関(以下「機関」という。)を設立する。 二、機関は、あらゆる形態の再生可能エネルギーの採用が広範に行われ、かつ、増大すること及びその利用が持続可能であることを促進する。 三、この憲章において、「再生可能エネルギー」とは、バイオエネルギー、地熱エネルギー、水力電気、海洋エネルギー、太陽エネルギー、風エネルギー等、再生することが可能な資源から持続可能な態様で生産されるあらゆる形態のエネルギーをいう。 四、機関は、再生可能エネルギーに関する技術の卓越した拠点として、特に加盟国の利益のため、主な活動として、再生可能エネルギーに関する実例を分析し、把握し、及び体系化すること、加盟国の要請に応じ、政策上の助言及び援助を当該加盟国に対して提供すること、適切な知識及び技術の移転を強化し、並びに加盟国における地域的な能力の開発を促進すること等を行う。 五、機関は、事務局が作成し、理事会が検討し、総会が採択した年間の作業計画に基づき、活動を実施する。 六、機関の主要な組織として、総会、理事会及び事務局を設置する。 七、機関の予算は、総会が採択する財政規則に従い、国際連合の分担率に基づき総会が決定する加盟国の義務的な分担金、任意の拠出金その他の財源を財源とする。 八、機関は、国際法上の法人格を有するものとし、加盟国の領域内で及びその国内法令に従うことを条件として、その任務の遂行及び目的の達成のために必要な国内における法律上の能力を享有する。 |
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