議案情報

平成22年5月27日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 174回 提出番号 10

 

提出日 平成22年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成22年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月5日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成22年4月13日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月14日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月19日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成22年5月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年5月27日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(先議)要旨
この協定は、我が国とアイルランドとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二〇〇九年(平成二十一年)三月に両政府間で協定の締結交渉を開始した結果、協定案文について最終的な合意に達したので、同年十月二十九日にダブリンにおいて署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十六箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、我が国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用し、アイルランドについては、国家年金(拠出制)、国家年金(移行)、寡婦・寡夫年金(拠出制)、障害年金、保護者給付(拠出制)、死別手当金並びに雇用及び自営活動に関する保険料の納付義務に関する社会福祉法及び同法に基づいて定めた規則について適用する。
二、年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用する。
三、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。
四、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の実施のために必要な個人に関する情報を、自国の法律等に従って相手国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。伝達される個人に関する情報は、この協定を実施する目的のためにのみ使用されるとともに、個人に関する情報の秘密の保護のための法律等により規律される。
五、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。発効後は、書面による協定の終了の通告を行う月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。
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