議案情報

平成22年6月17日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案
種別 法律案(参法)
提出回次 174回 提出番号 9

 

提出日 平成22年5月20日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成22年5月21日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成22年6月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年6月16日
法律番号 45

 

議案要旨
(総務委員会)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案(総務委員長提出)(参第九号)要旨
 本法律案は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉(しや)するための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
本法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。
二、特別給付金の支給等
 1 本邦に帰還した戦後強制抑留者で本法律の施行の日において日本の国籍を有するものに、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を一時金として支給する。その額は帰還の時期の区分に応じて二十五万円から百五十万円とする。
 2 特別給付金の支給費用に充てるため、基金の資本金の一部を取り崩すことができるものとする。
 3 基金の解散の期日を「平成二十二年九月三十日までの間において政令で定める日」から「平成二十五年四月一日までの間において政令で定める日」に延長する。
三、強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針
  政府は、強制抑留の実態調査等を総合的に行うための基本的な方針を定めなければならない。
四、施行期日
本法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、三の規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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