議案情報

平成22年6月4日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 口蹄疫対策特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 174回 提出番号 26

 

提出日 平成22年5月26日
衆議院から受領/提出日 平成22年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月27日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成22年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(口蹄疫対策特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年6月4日
法律番号 44

 

議案要旨
(農林水産委員会)
口蹄疫対策特別措置法案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫(以下「今般の口蹄疫」という。)に起因して生じた事態に対処するため、口蹄疫のまん延防止のための措置、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等、生産者等の経営及び生活の再建等のための措置等の特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、車両等の消毒の義務
 農林水産大臣(以下「大臣」という。)が都道府県知事(以下「知事」という。)の申請に基づいて指定する地域内において、知事が消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする者は、身体及び当該者の使用する車両その他の物品を消毒しなければならないこととする。
二、患畜又は疑似患畜の埋却等の支援
1 大臣が口蹄疫のまん延防止のために患畜又は疑似患畜(以下「患畜等」という。)の埋却等の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜等の所有者は、自らこれらの埋却等を行うことが困難な場合は、家畜防疫員に対し、埋却等を求めることができることとする。
2 国は、家畜防疫員が行う患畜等の埋却等の円滑な実施に資するため、埋却用地の確保、埋却作業に従事する者の派遣等必要な措置を講ずることとする。
三、患畜等以外の家畜の殺処分等
1 知事は、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)に基づく措置だけでは口蹄疫のまん延防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延防止のためやむを得ない場合は、大臣が口蹄疫のまん延防止のために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある地域として指定する地域内において、当該家畜の所有者に対し、期限を定めて、当該家畜を殺処分すべきことを勧告できることとする。
2 三1の勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき等において緊急の必要があるときは、知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺処分させることができることとする。
3 知事は、三1又は三2の殺処分によって損失を受けた当該家畜の所有者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失を補てんしなければならないこととする。
四、大臣の知事に対する指示
大臣は、口蹄疫のまん延により畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、知事に対し、一の消毒、二の埋却等、三の勧告等に係る措置を実施すべき旨を指示することができることとする。
五、患畜等の所有者等に対する経済的な支援等
1 国は、今般の口蹄疫に係る患畜等のと殺の適切かつ確実な実施に資するとともに、当該患畜等の所有者の経済的な支援に資するため、法に基づく手当金の交付のほか、必要な財政上の措置を講ずることとする。
2 国は、今般の口蹄疫に関し、都道府県が支弁する衛生資材の購入費等の経費について、当該都道府県が実質的に負担する部分を生じさせないよう、必要な措置を講ずることとする。
六、家畜等の移動制限措置等により生じた損失の補てん
国は、今般の口蹄疫のまん延防止のために行われた家畜等の移動制限措置、家畜市場の自主的な開催の停止等により、家畜の所有者に、家畜に係る売上げの減少、飼料費等の増加等が生じたときは、その損失を補てんできるよう、必要な措置を講ずることとする。
七、家畜の生産者等の経営及び生活の再建等のための措置
国は、今般の口蹄疫のまん延により、経営及び生活が不安定になっている家畜の生産者をはじめ、畜産関連事業者の経営及び生活の安定を図るため、これらの者に対し、事業の再建等に必要な資金の無利子の貸付け、施設の整備等に要する費用の助成等必要な措置を講ずることとする。
八、地域再生のための支援
国及び地方公共団体は、七のほか、今般の口蹄疫のまん延が地域経済に重大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、地域経済の再建及びその活性化を図るため、地域の実情に応じたきめ細かな措置を積極的に実施できるよう、基金の設置等必要な措置を講ずることとする。
九、施行期日及び法律の失効
 この法律は、公布の日から施行するとともに、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。
十、検討
政府は、平成二十四年三月三十一日までの間に、効果的な家畜伝染病の発生の予防及びまん延防止の在り方等の検討を行い、その結果に基づき、法の抜本的な見直しを含め、所要の措置を講ずることとする。
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議案等のファイル
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