議案情報

平成22年9月14日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 PTA・青少年教育団体共済法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 174回 提出番号 19

 

提出日 平成22年5月14日
衆議院から受領/提出日 平成22年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月18日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成22年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(PTA・青少年教育団体共済法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年5月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年6月2日
法律番号 42

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   PTA・青少年教育団体共済法案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、青少年の健全な育成と福祉の増進に資するため、PTA及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、PTA(学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者及び当該学校の教職員で構成される団体等をいう。)及び青少年教育団体(青少年の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を行う社会教育関係団体等をいう。)は、一般社団法人等を設立し、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとすること。
二、PTAが行うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における児童生徒等、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒等の災害を対象とすること。
三、青少年教育団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年及び保護者等の災害を対象とすること。
四、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務の改善等の監督上必要な命令をすることができることとすること。
五、この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣とすること。
六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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議案等のファイル
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