議案情報

平成22年8月6日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方自治法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 58

 

提出日 平成22年3月29日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成22年4月28日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月7日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成22年4月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成22年6月16日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年6月16日
議決 継続審査
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第五八号本院送付)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一、議会制度の充実に関する事項
1 議会の議員定数の上限数に係る制限を廃止する。
2 議会の議決事件について、法定受託事務に係る事件についても、議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件とすることができることとする。
二、行政機関等の共同設置に関する事項
普通地方公共団体は、協議により規約を定めて、議会の事務局若しくはその内部組織、行政機関、普通地方公共団体の長の内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織又は普通地方公共団体の議会の事務を補助する職員を置くことができることとする。
三、全部事務組合等の廃止に関する事項
全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止する。
四、地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項
1 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないこととする。
2 広域連合の広域計画の地方公共団体の長への送付、公表及び総務大臣又は都道府県知事への提出並びに財産区の財産を処分する場合等の都道府県知事への同意を要する協議を要しないこととする。
五、直接請求に関する事項
1 直接請求の代表者の資格について、選挙人名簿に表示をされている者、選挙人名簿から抹消された者及び選挙管理委員会の委員又は職員である者を制限の対象とする規定を設ける。
2 直接請求のための署名の自由と公正を確保するため、地位を利用して署名運動をした国又は地方公共団体の公務員等に対する罰則を設ける。
六、施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の2の改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)に定める法人税法の改正規定が施行されたことに伴い所要の規定の整理を行う修正が行われた。
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議案等のファイル
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