平成22年6月17日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成22年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成22年4月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成22年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月25日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成22年6月16日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年6月16日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第五四号本院送付)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における新型インフルエンザの発生及び予防接種の実施状況等に鑑み、新たな臨時の予防接種の実施方法等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 インフルエンザのうち病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるものについて、まん延予防上緊急の必要があると認めるときの新たな臨時の予防接種の類型を創設する。新たな臨時の予防接種は、国の指示により、都道府県の協力の下、市町村が実施する。 二 市町村長又は都道府県知事は、一類疾病に係る定期の予防接種又は臨時の予防接種の対象者に対し、接種を受けることを勧奨するものとする。ただし、新たな臨時の予防接種の対象者については、予防接種を受けるよう努める責務を課さない。 三 新たな臨時の予防接種を行うために要する費用は、市町村が支弁し、その費用の二分の一を国が、四分の一を都道府県が負担する。接種を受けた者からの実費徴収は、経済的理由によりその費用を負担することが困難な場合を除き、可能とする。 四 政府は、緊急時に新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンを確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行の日から五年間に限り、特例承認を受けたワクチンの製造販売業者を相手方として、ワクチンによる健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失等を政府が補償することを約する契約を締結することができる。当該契約を締結する場合には国会の承認を得なければならない。 五 政府は、感染症の発生及びまん延の状況、改正後予防接種法の規定の施行の状況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 六 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、緊急時のワクチンの確保等に関する国、製造販売業者等の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 七 この法律は、公布の日から施行する。ただし、新たな臨時の予防接種の類型の創設等に関する事項については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、本法律の法律番号及び略称中「平成二十二年」を「平成二十三年」に改める修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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