議案情報

平成22年5月26日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 45

 

提出日 平成22年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成22年5月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月13日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成22年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月19日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成22年5月13日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年5月13日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年5月26日
法律番号 36

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、木材の適切な供給及び利用の確保による林業の発展を通して、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するため、公共建築物における木材の利用促進に関する基本方針を定めるとともに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
この法律において「公共建築物」とは、国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築
物及び国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の建築物として政令で定めるもの
をいうこととする。また、この法律において「木材の利用」とは、壁、柱、床、はり等の主要構造部その
他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木
材その他の木材を使用することをいうこととする。
二、国の責務
 国は、木材の利用の促進に関する施策を総合的に策定・実施するとともに、木材に対する需要の増進を
図るため、自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用並びに木材の利用の促進に係る取組
を支援するために必要な財政上及び金融上の措置の実施に努めなければならないこととする。また、国は、
建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物に係る建築基準法等の規制の
在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることとする。
三、地方公共団体の責務
 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する
施策を策定・実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければ
ならないこととする。
四、基本方針の策定
 農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下「基
本方針」という。)を定めなければならないこととする。
五、都道府県方針の策定
 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に
関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができることとする。
六、市町村方針の策定
市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に関す
る方針を定めることができることとする。
七、木材製造高度化計画の認定
 木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画(以下「木材製造高度化計画」という。)
を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計
画が適当である旨の認定を受けることができることとする。 
八、林業・木材産業改善資金助成法の特例
 七の認定を受けた木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要な林業・木材産業改善
資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とすることとする。
九、公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策
 国及び地方公共団体は、住宅における木材の利用、公共施設に係る工作物における木材の利用、木質バイオマスの製品利用及び木質バイオマスのエネルギー利用に関し、必要な措置を講ずるよう努めることとする。
十、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと
する。
 なお、本法律案は、衆議院において、目的、定義、国の責務及び基本方針に関する規定を改めるとともに、
事業者・国民の努力に関する規定及び公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策
に関する規定を追加することを主な内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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