議案情報

平成22年5月12日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 35

 

提出日 平成22年3月2日
衆議院から受領/提出日 平成22年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月19日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成22年4月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月24日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成22年3月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年5月10日
法律番号 31

 

議案要旨
(環境委員会)
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年、一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生しているほか、公共用水域において発見される水質事故の件数の増加が見られる現状にかんがみ、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設
  ばい煙排出者及び排出水を排出する者等に対し、ばい煙量又は排出水の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設ける。
二、事業者の責務規定の創設
  事業者は、ばい煙又は排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙又は汚水の排出等の状況を把握するとともに、ばい煙の排出抑制又は水質汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととする。
三、大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件の見直し
  都道府県知事は、ばい煙排出者が、排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとする。
四、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加
  公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質の製造等を行う施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を新たに義務付ける。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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