平成22年4月12日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成22年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成22年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月10日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成22年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年4月9日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新たな農業技術の普及、水田の汎用化を通じた麦・大豆の生産振興、農業の六次産業化に向けた生産・加工・流通における取組の強化等を進めるための金融支援の充実を図るとともに、国の厳しい財政事情を踏まえ、国の財政資金の有効活用を図りながら、民間資金の更なる融通円滑化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業改良資金助成法の一部改正 1 題名を農業改良資金融通法に改めることとする。 2 農業改良資金の貸付主体について、現行の都道府県から、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)に変更することとする。 3 農業改良資金の貸付原資について、現行の国及び都道府県が供給する方式から、公庫が自ら調達する方式に改めることとし、国は、公庫が農業改良資金を貸し付ける際に利子補給を実施することとする。 4 農業改良資金の貸付けが担保又は保証人等に過度に依存せず柔軟に行われるよう、現行の担保又は保証人の設定を義務付ける規定等を廃止することとする。 二、農業経営基盤強化促進法の一部改正 農用地の利用集積に寄与する農用地の改良事業等に必要な無利子の資金(担い手育成農地集積資金)の貸付原資について、現行の国が供給する方式から、公庫が自ら調達する方式に改めることとし、国は、公庫が同資金を貸し付ける際に、利子補給を実施することとする。 三、農業信用保証保険法の一部改正 銀行等民間金融機関からの農業資金の円滑な融通が行われるよう、独立行政法人農林漁業信用基金による融資保険の対象金融機関(現行では農協系統金融機関に限定)について、銀行その他の金融機関で政令で定めるものを追加することとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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