平成22年4月1日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成22年1月29日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年3月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成22年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成22年2月25日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成22年3月12日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成22年3月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成22年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、公立高等学校の授業料を不徴収とするとともに、私立高等学校等の生徒等に対して高等学校等就学支援金を支給し、授業料の一部を助成しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 この法律において「高等学校等」とは、高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに専修学校及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものを含む。)をいうものとすること。 2 この法律において「公立高等学校」とは、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいうものとすること。 3 この法律において「私立高等学校等」とは、公立高等学校以外の高等学校等をいうものとすること。 二、公立高等学校に係る授業料の不徴収 1 公立高等学校については、授業料を徴収しないものとすること。ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでないものとすること。 2 国は、公立高等学校における教育に要する経費のうち、公立高等学校基礎授業料月額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付するものとすること。 三、高等学校等就学支援金の支給 1 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒等で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等における就学について支給するものとすること。 2 1に規定する者が、就学支援金の支給を受けようとするときは、その在学する私立高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事等に対し、就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならないものとすること。 3 就学支援金は、2の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、授業料の月額に相当する額(その額が政令で定める支給限度額を超える場合は支給限度額)とするとともに、保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものには、支給限度額に政令で定める額を加えるものとすること。 4 3の支給限度額は、公立高等学校基礎授業料月額その他の事情を勘案して定めるものとすること。 5 都道府県知事等は、受給権者に対し、就学支援金を支給するものとすること。 6 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとすること。 7 国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付するものとすること。 四、この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。 なお、本法律案については、衆議院において、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院文部科学委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |