平成22年6月4日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成21年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年1月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年6月4日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案(第百七十三回国会閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、北朝鮮による核実験の実施、弾道ミサイルの発射等の一連の行為が国際社会の平和及び安全に対する脅威となっていること、並びに国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)第千七百十八号に規定された大量破壊兵器関連の物資、武器等の北朝鮮に対する輸出及び輸入の禁止措置を、国連安保理決議第千八百七十四号が強化するとともに、国際連合加盟国に対し、貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置について定めることにより、当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、海上保安庁長官又は税関長は、北朝鮮を仕向地又は仕出地とする貨物のうち、国連安保理決議第千七百十八号、同第千八百七十四号等により北朝鮮への輸出の禁止、及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの(以下「北朝鮮特定貨物」という。)を軍艦以外の船舶が積載している等と認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官又は税関職員に、検査をさせることができる。この場合において、我が国の領海又は公海にあっては、当該船舶の船長等の承諾を得なければならない。 二、海上保安庁長官又は税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等においては、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者又は占有者に対し、その提出を命ずることができる。 三、海上保安庁長官又は税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこととするとともに、提出貨物の内容等の公告、返還、売却、廃棄等に関する規定を設ける。 四、海上保安庁長官は、一の検査をすることができないなどの事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港等の検査等に適した場所に回航すべきことを命ずることができる。 五、外国の当局による公海上の日本船舶に対する検査について我が国が同意しないときは、国土交通大臣は、当該船舶の船長等に対し、我が国又は外国の当局による検査を受けるために当該船舶をその指定する港に回航すべきことを命じなければならない。 六、公海にある外国船舶に対する一の検査、二の提出命令及び四の回航命令は、それぞれ、旗国の同意がなければ、これをすることはできない。 七、関係行政機関は、この法律の目的を達成するため、相互に緊密に連絡し、協力するものとする。 八、内水等における検査を忌避等した者並びに提出命令及び回航命令に従わなかった者に対する罰則を設ける。 九、この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 十、この法律は、国連安保理決議第千八百七十四号の貨物検査等の実施の要請に係る部分がその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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