平成21年11月30日現在
第173回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成21年10月27日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成21年11月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年11月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年11月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年11月30日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年11月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年11月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年11月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この約定は、国際郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、現行の郵便送金業務に関する約定を更新するものであり、二○○八年(平成二十年)七月から八月までスイスのジュネーブで開催された万国郵便連合の第二十四回大会議において採択された。この約定は、前文、本文二十八箇条及び末文から成り、主な変更点は次のとおりである。 一、この約定が対象とする郵便送金業務の範囲及びこの約定に用いる用語を定義する。 二、締約国政府及び送金業務実施主体(指定された事業体)の役割分担を明確化する。 三、資金洗浄、テロリストに対する資金供与及び金融に係る犯罪への対処のため、指定された事業体は、自国の当局に疑わしい取引の報告を行う。 四、郵便送金業務を実施する指定された事業体間のデータ交換は特定の技術に依存することなく行われ、及び指定された事業体は万国郵便連合の電子データ交換システム又はこの約定に従って相互運用性があるシステムを使用する。 五、この約定は、二〇一〇年(平成二十二年)一月一日に効力を生じ、次回の大会議の文書の効力発生の時まで効力を有する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |