議案情報

平成21年11月30日現在 

第173回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 万国郵便連合憲章の第八追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 173回 提出番号 1

 

提出日 平成21年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年11月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月26日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年11月27日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年11月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(万国郵便連合憲章の第八追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年11月20日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年11月26日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   万国郵便連合憲章の第八追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
万国郵便連合(以下「連合」という。)は、国際郵便業務の効果的な運営により諸国民の間の通信連絡を増進し、文化、社会及び経済の分野における国際協力に寄与することを目的とする国際連合の専門機関である。二〇〇八年(平成二十年)七月から八月までスイスのジュネーブで開催された第二十四回大会議において、連合の組織及び運営並びに国際郵便業務全般につき見直しが行われた結果、「万国郵便連合憲章の第八追加議定書」(以下「憲章の追加議定書」という。)、「万国郵便連合一般規則の第一追加議定書」(以下「一般規則の追加議定書」という。)及び「万国郵便条約」(以下「条約」という。)が採択された(同時に「郵便送金業務に関する約定」が採択された。)。
一、憲章の追加議定書
  この憲章の追加議定書は、前文、本文十箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。
 1 連合の文書において使用される用語に関し「指定された事業体」等の定義を追加する。
 2 万国郵便連合憲章における「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換える。
二、一般規則の追加議定書
  この一般規則の追加議定書は、前文、本文二十六箇条及び末文から成り、主な改正点は次のとおりである。
 1 連合の最高意思決定機関である大会議の職務を追加する。
 2 万国郵便連合一般規則における「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換える。
 3 翻訳費用の滞納について、分担金の滞納に関する規定を一部準用することとする。
4 加盟国の一時的な連合の経費分担等級の引上げを可能とする規定を追加する。
三、条約
  この条約は、条約(前文、本文三十七箇条及び末文から成る。)及び最終議定書(前文、本文十五箇条及び末文から成る。)から成り、主な変更点は次のとおりである。
 1 条約における「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換える。
 2 加盟国は、郵便業務のすべての段階における環境、社会及び経済に関する活動に焦点を当てた持続可能な開発に関する活動の戦略を採用し、及び実行し、並びに郵便業務の範囲内で持続可能な問題に関する周知を図ることとする。
 3 引き受けられない郵便物及び禁制の物品として、偽造又は海賊版の物品を追加する。
4 到着料に関する規定の適用のため、すべての国及び地域の分類を見直すとともに、現行の適用料率の引上げを行う。
 5 業務の質の改善をするための基金への拠出を増やすため、開発途上国に対する到着料率に一定の比率分が増額される旨規定する。
 なお、憲章の追加議定書、一般規則の追加議定書及び条約は、いずれも二〇一○年(平成二十二年)一月一日に効力を生じ、両追加議定書は無期限に、条約は次回の大会議の文書の効力発生の時まで、効力を有する。
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