平成21年12月3日現在
第173回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成21年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年11月20日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年11月17日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成21年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年12月3日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(閣法第一一号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定め、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 金融機関の対応 1 金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に行うよう努める。 2 金融機関は、中小企業者又は住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業の改善若しくは再生の可能性等又は当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努める。この場合において、金融機関は、他の金融機関等との緊密な連携を図るよう努める。 二 金融機関による方針の策定等 1 金融機関に、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応を円滑にとることができるよう、対応措置に関して、実施方針の策定、状況を適切に把握するための体制整備等の必要な措置を義務付ける。 2 金融機関に、対応措置の状況及び体制整備等の措置の概要等を開示すること並びに対応措置等の詳細に関する事項の行政庁への報告を義務付け、内閣総理大臣は、金融機関からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。 3 行政庁は、検査及び監督の実施に当たり、この法律の趣旨を十分に尊重する。 三 政府の責務 政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実に係る財政上の措置を講ずるほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の適切な運用等に努める。 四 罰則 金融機関が虚偽の開示、報告等を行ったときの罰則規定を設ける。 五 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、金融機関の体制整備及びそれに係る開示、報告等に関する規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた債務の弁済に係る負担の軽減の申込み等に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。 |
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議案等のファイル | |
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