議案情報

平成21年12月7日現在 

第173回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 173回 提出番号 10

 

提出日 平成21年10月30日
衆議院から受領/提出日 平成21年12月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会経過
本付託日 平成21年12月1日
付託委員会 総務委員会
議決日 平成21年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年12月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(投票結果はこちら)

 

衆議院委員会経過
本付託日 平成21年11月20日
付託委員会 総務委員会
議決日 平成21年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年12月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(総務委員会)
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(閣法第一○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府においてその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、趣旨
 この法律は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府において平成二十一年十月二十日の閣議決定に基づきその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止、いわゆるかんぽの宿等(旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設)の譲渡又は廃止の停止等について定めるものとする。
二、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等
1 政府は、郵政民営化法等の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとする。
2 日本郵政株式会社は、郵政民営化法の規定にかかわらず、1の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとする。
3 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法の規定にかかわらず、1の別に法律で定める日までの間、いわゆるかんぽの宿等の譲渡又は廃止をしてはならないものとする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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