議案情報

平成21年12月1日現在 

第173回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 173回 提出番号 2

 

提出日 平成21年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年11月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年11月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年11月30日
法律番号 87

 

議案要旨
(総務委員会)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与の引下げに準じて引き下げる。
二、常勤の委員等に支給する日額手当の限度額を引き下げる。
三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、内閣総理大臣等の六月期の期末手当の額の改定については、平成二十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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