平成21年6月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月17日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年6月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月21日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年5月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とスイスとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇九年(平成二十一年)二月十九日に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文百五十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。 なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。 1 我が国による関税撤廃等の主要品目 イ 農林水産品 ワイン(ボトル)について関税を協定発効後九年間で撤廃。一部のスイス特産のナチュラルチーズについて関税割当を設定(枠内税率は現行関税率を五年間で半減する。関税割当数量は、段階的に増やし協定発効後十一年目及びそれ以降の各年は千トン) ロ 鉱工業品 ほぼすべての品目について関税を即時撤廃 2 スイスによる関税撤廃等の主要品目 イ 農林水産品 清酒、盆栽、長いも、メロン、干し柿、味噌等について関税を即時撤廃 ロ 鉱工業品 すべての品目について関税を即時撤廃 二、原産地規則、原産地証明書、原産地申告及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。なお、輸出締約国が予め認定した輸出者については、自ら原産地を申告することを認める。 三、衛生植物検疫措置の適用に関する協定は、衛生植物検疫措置に関する両締約国の権利及び義務について適用する。 四、両締約国は、強制規格、任意規格及び適合性評価手続の分野において協力する。 五、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 六、各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者等に対し、入国及び一時的な滞在を許可する。 七、一方の締約国は、他方の締約国のデジタル・プロダクトに対し、自国又は第三国の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与える措置を採用し、又は維持してはならない。両締約国は電子的な送信に対して関税を賦課しないという現在の慣行を世界貿易機関の枠組みにおいて拘束力を有するものとするよう協力する。 八、一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投資活動に関連し、当該投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 九、各締約国は、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。 十、一方の締約国は、貿易関連知的所有権協定の規定に従い、知的財産の保護に関し、他方の締約国の国民に内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 十一、政府調達に関する両締約国の権利及び義務については、政府調達協定によって規律する。 十二、両締約国は、両締約国の産業界による貿易及び投資活動の促進に関する問題に取り組むため、必要に応じて協議する。また、経済関係の緊密化に関する小委員会を設置する。 十三、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。 十四、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。 |
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