議案情報

平成21年6月10日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 171回 提出番号 11

 

提出日 平成21年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成21年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月3日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年6月9日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月10日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年5月8日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年5月12日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(
   閣条第一一号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、国及びその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定めるものであり、二〇〇四年(平成十六年)十二月二日にニューヨークで開催された国際連合総会において採択されたものである。この条約は、前文、本文三十三箇条、末文及び附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、いずれの国も、この条約に従い、自国及びその財産に関し、他の国の裁判所の裁判権からの免除を享有する。
二、いずれの国も、自国の裁判所における裁判手続において他の国に対して裁判権を行使することを差し控えることにより免除を実施するものとし、このため、自国の裁判所が、当該他の国が享有する免除が尊重されるよう職権によって決定することを確保する。
三、いずれの国も、国際的な合意等により、ある事項又は事件に関して他の国の裁判所による裁判権の行使について明示的に同意した場合には、当該裁判権からの免除を援用することができない。
四、いずれの国も、自国以外の国の自然人又は法人との間で商業的取引を行う場合において、適用のある国際私法の規則に基づき他の国の裁判所が当該商業的取引に関する紛争について管轄権を有するときは、当該裁判権からの免除を援用することができない。
五、いずれの国も、自国と個人との間の雇用契約であって、他の国の領域内において全部又は一部が行われ、又は行われるべき労働に係るものに関する裁判手続において、それについて管轄権を有する当該他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができない。
六、いずれの国も、人の死亡若しくは身体の傷害又は有体財産の損傷若しくは滅失が自国の責めに帰するとされる作為又は不作為によって生じた場合において、当該作為又は不作為の全部又は一部が他の国の領域内で行われ、かつ、当該作為又は不作為を行った者がその時点において当該他の国の領域内に所在していたときは、当該人の死亡若しくは身体の傷害又は有体財産の損傷若しくは滅失に対する金銭によるてん補に関する裁判手続において、それについて管轄権を有する当該他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができない。
七、いずれの国も、法廷地国にある不動産に関する自国の権利若しくは利益等についての決定に関する裁判手続において、それについて管轄権を有する他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができない。
八、いずれの国も、次の事項に関する裁判手続において、それについて管轄権を有する他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができない。
 1 すべての種類の知的財産又は産業財産に係る自国の権利であって、法廷地国において法的な保護措置の対象となるものについての決定
 2 1に規定する性質を有する権利であって、第三者に属し、かつ、法廷地国において保護されているものに対して自国が法廷地国の領域内において行ったとされる侵害
九、いずれの国も、自国以外の国の自然人又は法人との間で商業的取引に関する紛争を仲裁に付することを書面により合意する場合には、仲裁の合意の有効性、解釈又は適用等に関する裁判手続において、それについて管轄権を有する他の国の裁判所の裁判権からの免除を援用することができない。
十、いずれの国の財産に対するいかなる判決前又は判決後の強制的な措置(仮差押え、仮処分、差押え、強制執行等)も、他の国の裁判所における裁判手続に関連してとられてはならない。ただし、当該国が、そのような強制的な措置がとられることについて明示的に同意した場合等は、この限りでない。
十一、呼出状その他いずれかの国に対して裁判手続を開始する文書の送達は、法廷地国及び当該国に対して拘束力を有する適用のある国際条約に基づく方法等によって実施する。
十二、欠席判決は、裁判所が十一、に定める要件が満たされたこと等を認定しない限り、いずれの国に対してもこれを言い渡してはならない。
  欠席判決の取消しを求める申立ての期限は、四箇月を下回らないものとし、国が判決の写しを受領した日又は受領したとみなされる日から起算する。
十三、この条約は、三十番目の批准書等が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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