平成21年7月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年7月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年6月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 国際通貨基金(以下「基金」という。)においては、一九四五年(昭和二十年)の創設以来、すべての加盟国に均等に分配される基本票数の増加が行われず、その総投票権数に占める割合が減少したことにより低下した低所得国の発言力の強化が課題とされてきた。また、アフリカ諸国を代表する理事は、基金の融資及び技術支援の対象となっている多数のアフリカ諸国の選挙母体から選出されていることから、理事代理の増員による理事室の機能強化が必要となっている。さらに、基金の財政は、近年深刻な状況であり、安定的な歳入構造の確立も緊急かつ重要な課題となっている。 このような課題に対処するため、加盟国間で基金の改革について検討を行ってきた結果、基本票の増加及び理事代理の増員を主たる内容とする国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正(以下「投票権及び参加を強化するための改正」という。)案及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正(以下「投資権限を拡大するための改正」という。)案が、それぞれ二〇〇八年(平成二十年)四月二十八日及び同年五月五日に総務会において承認された。主な内容は次のとおりである。 一、投票権及び参加を強化するための改正 1 総務会は、一定数を超える加盟国により選出された理事が二人の理事代理を任命することができるようにするための規則を採択することができる。 2 各加盟国の基本票数は、すべての加盟国の総投票権数の合計票数の五・五〇二パーセントをすべての加盟国の間に均等に分配して算出される票数とする。 3 投票権を停止された加盟国に割り当てられた票の総投票権数への算入禁止の例外として、基本票数の計算を目的とする場合を追加する。 二、投資権限を拡大するための改正 1 基金は、総投票権数の七十パーセントの多数により基金が採択する規則及び細則に従い、投資勘定において保有する加盟国の通貨を基金が決定する投資のために使用することができる。 2 基金は、総投票権数の七十パーセントの多数により基金が採択する規則及び細則に従い、特別支払勘定において保有する加盟国の通貨を基金が決定する投資のために使用することができる。 3 基金が協定の第二次改正の日の後に取得した金を売却する場合には、収益のうち金の取得価格を超過する部分の額を投資勘定に繰り入れる。また、この改正の発効以前であっても、二〇〇八年四月七日以降に金の売却を行った場合には、収益のうち金の取得価格を超過する部分の額を投資勘定に繰り入れる。 三、改正の効力発生 これらの改正は、総投票権数の八十五パーセントを有する五分の三の加盟国が受諾し、その事実を基金がすべての加盟国にあてた公式の通報によって確認した日に、すべての加盟国について効力を生ずる。 |
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