議案情報

平成21年7月8日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 171回 提出番号 8

 

提出日 平成21年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年7月2日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年7月7日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年7月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月11日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年6月17日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月18日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認
   を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とペルー共和国との間において、投資の促進、保護及び自由化に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化することを目的として、二○○八年(平成二十年)十一月にリマで署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、いずれの締約国も、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動の条件として、現地調達要求、技術移転要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならない。
三、附属書Ⅰの自国の表に記載する現行の措置については、内国民待遇等の義務は適用されないが、現状維持の義務が課される。附属書Ⅱの自国の表に記載する分野等については、内国民待遇等の義務は適用されず、現状維持の義務も課されない。
四、各締約国は、自国の法令に従い、この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止する。
五、一方の締約国は、投資活動を行うことを目的とする他方の締約国の国籍を有する自然人の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、好意的な考慮を払う。
六、いずれの一方の締約国も、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払及び正当な法の手続等に従うことに関する条件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。
七、一方の締約国は、武力紛争等の緊急事態により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対する原状回復等に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうちいずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。
八、一方の締約国又はその指定する機関による自国の投資家の損害のてん補に係る契約等に基づく請求権等の代位を承認する。
九、一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からの資金の移転であって、他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保する。
十、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても解決できなかったものは、仲裁委員会に付託する。
十一、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議又は交渉により解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による調停若しくは仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による調停若しくは仲裁又は国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。
十二、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生ずる場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす等の場合には、前記九(資金の移転)の義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。
十三、この協定のいかなる規定も、両締約国が締結している知的財産権の保護に関する多数国間協定に基づく権利を害し、及び義務を免れさせるものと解してはならない。また、いずれか一方の締約国が締結している知的財産権の保護に関する多数国間協定については、当該一方の締約国が同協定により第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
十四、両締約国は、この協定の目的を達成するため、合同委員会を設置する。また、投資環境改善小委員会を設置する。
十五、この協定は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生じる。この協定の有効期間は十年であり、その後は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより終了する時まで引き続き効力を有する。この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この協定の規定は、当該終了の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
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