議案情報

平成21年6月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 171回 提出番号 7

 

提出日 平成21年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成21年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月17日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年6月23日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月24日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月21日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年5月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年5月28日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とベトナムとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、自然人の移動を円滑化し、知的財産の保護を確保すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇八年(平成二十年)十二月二十五日に東京で署名されたものである。
この協定は、前文、本文百二十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農産品等
    えび及びえび調製品について関税を即時撤廃。天然はちみつについて関税割当を設定(枠内税率は現行関税率を半減する。また、その枠については、一年目の百トンから段階的に増やし協定発効後十一年目及びそれ以降の各年は年間百五十トン)
  ロ 林産品(合板等を除く)
    関税を協定発効後十年以内に撤廃
  ハ 鉱工業品
    ほぼすべての品目について関税を即時撤廃
 2 ベトナムによる関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    切花について関税を即時撤廃。生鮮の温帯果実(なし、りんご、みかん)について関税を協定発効後十年以内に撤廃
  ロ 自動車部品
    ギアボックス、ボルト・ナット、エンジン・エンジン部品、ブレーキについて関税を協定発効後五年から十五年以内に撤廃
  ハ 鉄鋼(冷延鋼板、亜鉛めっき鋼板)
    関税を協定発効後十年から十五年以内に撤廃
二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、日本国とベトナム社会主義共和国との間の投資協定は、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
四、両締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく衛生植物検疫措置に関する権利及び義務を再確認する。
五、両締約国は、貿易の技術的障害に関する協定に基づく強制規格、任意規格及び適合性評価手続に関する権利及び義務を再確認する。
六、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
七、各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者等に対し、入国及び一時的な滞在を許可する。日本国は、可能な場合には一年以内に、遅くとも二年以内に結論に達することを目的として、ベトナムの看護師及び介護福祉士の日本国による受入れの可能性についてベトナムと交渉を開始する。
八、両締約国は、知的財産の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を与え、及び確保するとともに、貿易関連知的所有権協定の規定に従い、知的財産の保護に関し、他方の締約国の国民に内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
九、各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令並びに透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。
十、一方の締約国は、自国の法令に従い、自国において事業活動を遂行する他方の締約国の者のためにビジネス環境を一層整備するために適切な措置をとる。
十一、各締約国は、政府調達に関する措置の透明性を高めること等を行うように努める。
十二、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
十三、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。
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