議案情報

平成21年7月10日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 171回 提出番号 6

 

提出日 平成21年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年7月6日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年7月9日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年7月10日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年6月24日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月25日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和
国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨
この条約は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を回避することを目的として、我が国とカザフスタンとの間で課税権を調整するものであり、二○○八年(平成二十年)十二月十九日に東京で署名されたものである。
この条約は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。
二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。
三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合における当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ当該他方の締約国において課税される。
四、国際運輸業所得については、企業の居住地国においてのみ課税される。
五、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十五パーセントを超えないものとする。
六、利子に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。ただし、一定の主体(政府、地方公共団体、中央銀行等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。
七、使用料に対する源泉地国における税率は、十パーセント(ただし、議定書の規定により実質的に五パーセント)を超えないものとする。
八、不動産の譲渡収益及び恒久的施設に係る財産(不動産を除く。)の譲渡収益については、当該不動産等の所在地国において課税することができる。
九、給与所得については、役務提供地国の滞在期間が百八十三日を超えない等の一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税される。
十、法人の役員報酬については、法人居住地国において課税することができる。
十一、退職年金及び政府職員の報酬等についての課税の原則について定める。
十二、前記の所得以外の所得については、受領者の居住地国においてのみ課税することができる。
十三、匿名組合契約に関連して取得する所得に対して、国内法に従って課税することができる。
十四、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式により二重課税を排除する。
十五、この条約の実施又はすべての種類の租税に関する法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。
十六、各締約国は、他方の締約国に対し、この条約の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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