平成21年7月13日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成21年6月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 千葉景子君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月13日 |
議決 | 議決を要しない |
採決態様 | |
採決方法 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案(千葉景子君外八名発議)(参第二六号)要旨 本法律案は、臓器の移植及びこれに使用されるための臓器の摘出が人間の尊厳の保持及び人権の保障に重大な影響を与える可能性があること等にかんがみ、子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討並びに当該検討に係る臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置について定めるとともに、適正な移植医療の確保のための検討及び検証等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等 一 脳死した子どもの身体からの移植術に使用されるための臓器の摘出その他子どもに係る臓器の移植に関する制度については、次に掲げる事項を含めて検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 1 子どもに係る脳死の判定基準 2 臓器の提供に関し子どもの自己決定及びその親の関与が認められる場合 3 虐待を受けた子どもの身体からの臓器の摘出を防止するために有効な仕組みの在り方 二 一の検討を行うに当たっては、学識経験を有する者による専門的な調査審議が行われるとともに、広く国民の意見が反映されるよう配慮されなければならない。 三 一の検討は、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ、子どもの人権の保障に配慮して行わなければならない。 四 内閣府に、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、臨時子ども脳死・臓器移植調査会(以下「調査会」という。)を置く。 五 調査会は、二の調査審議を行い、その結果に基づいて、内閣総理大臣に意見を述べる。 六 内閣総理大臣は、五の意見を受けたときは、これを国会に報告するものとする。 七 調査会は、委員十五人以内で組織し、委員は、子どもに係る脳死及び臓器の移植について優れた識見を有する者等の学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 第二 組織の移植に関する制度等に関する検討 死亡した者の身体からの組織の摘出及び当該組織の移植に関する制度、生体からの臓器及び組織の摘出並びに当該臓器及び組織の移植に関する制度並びに移植術に使用されるために摘出された臓器及び組織の研究目的への転用に関する制度については、この法律の施行後一年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 第三 臓器の移植に関する法律の一部改正 一 目的に「臓器の移植及びこれに使用されるための臓器の摘出が人間の尊厳の保持及び人権の保障に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ」という文言を追加する。 二 死体からの移植術に使用されるための臓器の摘出及び当該臓器を使用した移植術は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院又は診療所において行わなければならない。 三 脳死の判定、死体からの移植術に使用されるための臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術に関する記録の保存期間を二十年とする。 四 国は、移植術を受けた者の適切な健康管理に資するため、その者の健康に関する情報に係るデータベースが整備されること等により、その者その他関係者がその者の当該移植術後の健康状態を的確に把握することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 五 国は、臓器の移植に関する法律の規定による臓器の移植に関し、臓器を提供する意思表示の有効性、脳死した者の身体から臓器の摘出が行われた場合における脳死の判定の適正性及び当該判定に関する意思表示の有効性、死体から臓器が摘出される前に検視等が行われた場合における当該検視等の適正性、移植術を受けた者に係る当該移植術の必要性及び当該移植術後の健康状態その他必要な事項の調査及び分析を通じて、移植医療の適正な実施を図るための検証を遅滞なく行い、その結果を個人情報の保護に留意しつつ公表するものとする。 第四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一の一から三まで及び七(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、第二並びに第三の一は、公布の日から施行する。 |
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