議案情報

平成21年6月16日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 171回 提出番号 4

 

提出日 平成21年3月25日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年6月10日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 鈴木寛君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月20日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成21年6月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(文教科学委員会)
学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案(鈴木寛君外六名発議)(参第四号)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律は、学校教育の環境の整備に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育環境整備指針等を策定し、学校教育に関連する予算の確保及び充実の目標を定めること等を通じてその着実な達成を図ることにより、学校教育の環境の整備を推進し、もって教育の振興に資することを目的とすること。
二、学校教育の環境の整備は、すべての者が、児童生徒等としてその発達段階及びそれぞれの状況に応じた適切かつ最善な環境で学校教育を受けることができるよう、次に掲げる事項を確保することを旨として、行われなければならないことを基本方針とすること。
 1 多様な教育の機会を提供すること。
 2 よりきめ細かな教育指導を実現するための諸条件を整備すること。
 3 安全かつ快適な学校教育を実現するための諸条件を整備すること。
 4 安全かつ容易な通学のための諸条件を整備すること。
 5 心身の健康、進学、職業選択等に関する相談体制を充実させること。
 6 情報化、国際化等社会の変化に対応した教育を充実させること。
 7 学習する機会が失われた者がその希望するときに再び学習する機会が与えられるようにすること。
 8 障がいを有する児童生徒等については、共に学ぶ機会の確保に配慮しつつ、その特別な状況に応じた 教育を充実させること。
三、国は、二の基本方針に基づき、学校教育の環境の整備に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有することとするとともに、地方公共団体は、基本方針に基づき、学校教育の環境の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有することとすること。
四、政府は、教育振興基本計画の一部として、教職員の配置及び数並びに教員のその有する免許状の種類ごとの比率、学級編制、学校の施設及び設備等の項目のうち学校の種類ごとに必要なものに係る目標水準、その達成の目標年次等について、学校教育環境整備指針(以下「整備指針」という。)を定めなければならないこととするとともに、地方公共団体は、当該地方における教育振興基本計画を定めるときは、その一部として、整備指針を参酌し、自ら設置する学校の教育の環境に関する整備計画を定めるよう努めなければならないこととすること。
五、政府は、整備指針の達成に資するため、教育振興基本計画において、学校教育に関連する国及び地方公共団体の財政支出の国内総生産に対する比率を指標として定めた予算の確保及び充実の目標を定めなければならないこととすること。
六、政府は、五の目標を踏まえ、整備指針を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととするとともに、整備計画を定めた地方公共団体は、整備計画を達成するため、自らも必要な財源を確保する等必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととすること。
七、この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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