平成21年7月21日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成21年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年4月24日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 峰崎直樹君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月30日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月11日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 | 未了 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法 律案(峰崎直樹君外五名発議)(参第二号)要旨 本法律案は、租税特別措置の整理及び合理化を推進し、もって納税者が納得できる公平で、かつ、透明性の高い税制の確立に寄与するため、租税特別措置に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、適用実態調査及び正当性の検証等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的 租税特別措置(租税特別措置法で設けられる国税に関する特例全般)に関し、基本理念、国の責務等、適用実態調査及び正当性の検証(租税特別措置について、相当性・有効性・公平性といった正当性に関する事項を確認すること。)等について定め、整理合理化を推進し、もって「公平・透明・納得」の税制の確立に寄与することを目的とする。 二 基本理念 1 租税特別措置については、絶えずその廃止を含めた見直しが行われるものとし、かつ、その見直しは、その適用実態が明らかにされ、正当性の検証が実施されることにより、行われる。 2 租税特別措置の新設・変更は、できる限り合理的な推計が行われ、正当性について十分に検討された上で、行われる。 三 国の責務・納税者の責務 国は、租税特別措置の整理合理化を推進する責務を有するとともに、納税者は、適用実態調査に協力しなければならない。 四 適用実態調査 財務大臣は、租税特別措置ごとに、納税者に増減額明細書の添付を求める等の方法により、適用実態調査を行い、毎会計年度終了後七月以内に、正当性に関する事項についての財務大臣の意見を付けて、次に掲げる事項を記載した報告書を国会に提出しなければならない。 1 租税特別措置ごとの適用数及びその見込数との差 2 租税特別措置ごとの増減収額及びその見込額との差 3 租税特別措置ごとに作成した統計 4 法人税減免措置(法人税を軽減し、又は免除する租税特別措置)の適用を受ける法人等の名称、減免額等 五 適用実態調査の結果を踏まえた財務大臣による検討 財務大臣は、適用実態調査の結果を踏まえ、租税特別措置ごとに、行政機関の長から正当性に関する事項についての意見を聴き、租税特別措置の整理合理化について検討を行い、必要な措置を講ずる。 六 会計検査における租税特別措置の実施状況に関する検査 会計検査院は、毎年、租税特別措置の実施状況に関する検査を行い、その検査方針、検査結果、所見等を国会に提出される検査報告書に掲記する。 七 事後評価等における正当性の検証の実施等 行政機関は、租税特別措置に係る政策について事後評価を継続的に行い、その際には、租税特別措置の正当性の検証が行われなければならない。この正当性の検証の結果は、国会に提出される報告書に記載しなければならない。 八 施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 適用実態調査・国会への報告は、平成二十一年度分から適用する。 3 平成二十一年度については、特例として、上半期分の法人税減免措置につき、適用数及び減収額の集計並びに統計の作成を行い、平成二十二年一月三十一日にまでに、これらを記載した報告書を国会に提出しなければならない。 |
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議案等のファイル | |
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