議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 171回 提出番号 18

 

提出日 平成21年4月17日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成21年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月1日
法律番号 36

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減
 一 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
   第二に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年十四・六パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から三月(第二の13から15までに掲げる保険料等にあっては、二月)を経過する日までの間は、年七・三パーセントの割合で徴収する。
 二 延滞金の割合の特例
   一の延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、一にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
第二 延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
  保険料等とは、次に掲げるものをいう。
  1 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
  2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
  3 児童手当法の規定による拠出金
  4 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
  5 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
  6 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
  7 私立学校教職員共済法の規定による掛金
  8 石炭鉱業年金基金の掛金
  9 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
  10 農業者年金の保険料
  11 健康保険の保険料
  12 船員保険の保険料
  13 労働保険料
  14 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
15 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、一部を除き、平成二十二年一月一日から施行する。
 二 適用区分
   第一の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。 
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議案等のファイル
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