議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 171回 提出番号 15

 

提出日 平成21年4月7日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月20日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月30日
法律番号 31

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、悪質な食品偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、食品の原産地を偽装した販売者に対し、農林水産大臣等による是正の指示又は命令を経ることなく、罰則を適用する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示することとする。
二、食品の製造業者等は、品質表示基準に従い、農林物資の品質表示をしなければならない旨の規定を新たに設けるとともに、農林水産大臣等は、品質表示基準違反に係る是正の指示又は命令を行うときは、その旨を公表することとする。
三、食品の販売者が原産地(原材料の原産地を含む。)を偽装した場合は、農林水産大臣等による是正の指示又は命令を経ることなく、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処することとする。
四、この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行することとする。
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議案等のファイル
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