平成21年7月17日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成18年3月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 中山太郎君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年1月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
備考 |
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平成21年7月10日 南野知惠子君修正案提出 7月13日 否決 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月17日 |
法律番号 | 83 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会衆第一四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているときに、医師は、当該臓器を移植術に使用するために死体から摘出することができることとするとともに、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができることとし、あわせて国及び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 臓器の摘出要件等の改正 1 医師は、次のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出することができる。 (一) 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 (二)死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 2 「脳死した者の身体」の定義から、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」との文言を削除する。 3 臓器の摘出に係る脳死判定は、次のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。 (一)当該者が1のの意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。 (二)当該者が1のの意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。 二 親族への優先提供 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。 三 普及・啓発に係る事項 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、二は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 五 検討 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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