議案情報

平成21年6月26日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 66

 

提出日 平成21年4月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月15日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成21年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月7日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成21年5月29日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月2日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年6月26日
法律番号 60

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成二十一年度一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に、先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成及び有為な研究者の海外への派遣に係る業務等に要する費用に充てるための基金を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、振興会は、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成等に要する費用に充てるために先端研究助成基金を、有為な研究者の海外への派遣に係る業務等に要する費用に充てるために研究者海外派遣基金を、それぞれ設けるものとし、併せて、これらの基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余額の処理について規定するものとすること。
二、文部科学大臣は、先端研究助成基金を財源として実施する業務に係る部分について、振興会の業務方法書や中期計画の認可等をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならないものとすること。
三、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を財源として実施する業務について、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならないものとすること。
四、振興会は、毎事業年度、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を財源として実施する業務に関する報告書を作成して文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は当該報告書を国会に報告しなければならないものとすること。
五、この法律は、公布の日から施行すること。
 なお、本法律案は、衆議院において、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究の集中的な推進について、より適切に位置付けるため、改正規定の附則第二条の二第一項中「、現下の厳しい経済情勢に対処するための臨時の措置として」を削る修正が行われた。
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議案等のファイル
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