平成21年7月17日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成21年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月6日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年7月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月18日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月17日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を担保するため、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 クラスター弾等とは、クラスター弾、子弾及び小型爆弾をいう。 2 クラスター弾とは、複数の子弾を内蔵し、複数の子弾を散布するように設計された弾薬をいう。ただし、子弾が十個未満で、各子弾が四キログラムを超え、単一の目標を探知し攻撃できるよう設計されており、自己破壊装置及び自己不活性化機能を備えているもの等は除く。 二、製造の禁止 何人も、クラスター弾等を製造してはならない。 三、所持の禁止 何人も、次のいずれかに該当する場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならない。 1 経済産業大臣の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、その許可に係るクラスター弾等を所持するとき。 2 輸入の承認を受けた者が、その輸入したクラスター弾等を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。 3 クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間所持するとき。 4 運搬を委託された者が、その委託に係るクラスター弾等を運搬のために所持するとき。 5 前記1から4に規定する者の従業者が、その職務上クラスター弾等を所持するとき。 四、所持の許可とその基準 1 クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、クラスター弾等が条約で認められた目的のために所持されることが確実であり、その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときでなければ許可をしてはならない。 五、輸入の承認 クラスター弾等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられる。 六、廃棄等 クラスター弾等を所持することを要しなくなった許可所持者等は、遅滞なく、廃棄し、締約国に輸出し、 又は新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。 七、罰則 1 クラスター弾等を製造した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、またその未遂罪を罰する。 2 クラスター弾等をみだりに所持した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 八、施行期日 この法律は、条約が日本国についての効力を生じる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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