議案情報

平成21年7月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 55

 

提出日 平成21年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月17日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年6月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年7月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月23日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年6月10日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月11日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(経済産業委員会)
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近のエネルギーをめぐる内外の経済的社会的環境の変化及びエネルギー供給事業に係る環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 なお、衆議院において、附則の修正が行われた。
一、基本方針
 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者(電気事業者、熱供給事業者及び燃料製品供給事業者)による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関し、エネルギー供給事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等について基本方針を定め、これを公表する。
二、特定エネルギー供給事業者に係る措置
1 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用の適切かつ有効な実施を図るため、その利用の目標等について判断の基準となるべき事項を定め、これを公表する。
2 一定規模以上の特定エネルギー供給事業者は、非化石エネルギー源の利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
三、特定燃料製品供給事業者に係る措置
1 経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適切かつ有効な実施を図るため、その利用の目標及び取り組むべき措置について判断の基準となるべき事項を定め、これを公表する。
2 一定規模以上の特定燃料製品供給事業者は、化石エネルギー原料の有効な利用ために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
四、附則
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じる。ただし、太陽光発電買取価格等の太陽光利用に係る費用負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況については、この法律の施行後二年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じる(衆議院修正)。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。