平成21年7月15日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月1日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、目的 本法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。 二、定義 1 「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等が、当該組合等に係る商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより商店街への来訪者の増加を通じて主として商店街振興組合等の組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)である中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。 2 「商店街活性化支援事業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う組合員等に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて行う商店街活性化事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、商店街活性化事業の円滑な実施を支援する事業をいう。 三、基本方針 経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針を定め、公表する。 四、商店街活性化事業計画及び商店街活性化支援事業計画の認定 1 商店街振興組合等は、商店街活性化事業に関する計画(以下「活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 一定の条件を満たす一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。 五、商店街活性化事業に対する支援措置 1 活性化事業計画の認定を受けた者又はその組合員等である中小企業者が行う商店街活性化事業(以下「認定活性化事業」という。)に必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、中小企業信用保険の付保限度額の別枠化等の措置を講じる。 2 小規模企業者等設備導入資金助成法に規定する設備資金貸付事業に係る貸付金であって、認定を受けた活性化事業計画に従って商店街振興組合等の組合員等である小規模企業者等が設置する設備等に係るものについて、貸与機関が貸し付けることができる金額の割合の上限を引き上げる。 3 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、認定活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該貸付けを行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。 六、商店街活性化支援事業に対する支援措置 1 活性化支援事業計画の認定を受けた者が行う商店街活性化支援事業(以下「認定活性化支援事業」という。)に必要な資金の借入れについて、当該認定を受けた者を中小企業信用保険法の中小企業者とみなして、保険の対象とする。 2 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、認定活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該貸付けを行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。 七、国の責務等 1 国は、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努める。 2 国は、認定活性化事業又は認定活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行う。 八、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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