平成21年6月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月23日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成21年4月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月24日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、信頼と活力のある金融・資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置を講ずるほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、信用格付業者に対する公的規制の導入 1 市場の公正性・透明性を確保するため、信用格付業者の登録制を導入し、登録を受けた信用格付業者に対し利益相反防止措置を含めた体制整備、格付方針の公表等を義務付ける。 2 金融商品取引業者等が、無登録業者による信用格付である旨等を説明することなく、無登録業者による信用格付を提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うことを制限する。 二、金融分野における裁判外紛争解決制度の創設 利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融商品取引業者等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課す。 三、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れ 公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設、金融商品取引所と商品取引所のグループ化等を可能とするための制度整備を行う。 四、その他 特定投資家と一般投資家の移行手続の見直し、有価証券店頭デリバティブ取引への分別管理義務の導入及び開示制度の見直しの措置を講ずる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、無登録業者による格付を利用した勧誘の制限に係る規定及び金融商品取引業者等による指定紛争解決機関との契約締結義務等に関する規定は、公布の日から起算して一年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、政府に対して、施行後三年以内に、指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の責務を課す検討条項を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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