平成21年7月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成21年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年7月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月10日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、商品先物取引をめぐる内外の環境変化にかんがみ、我が国商品先物市場における透明性及び取引の公正の確保、外国商品市場取引等における委託者等の保護の実現及び商品先物市場の利便性の向上を図るための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、使いやすい商品先物市場の実現 1 商品先物取引について、国内外、商品取引所内外を問わず、統一した規制体系とする。このため、「商品取引所法」及び「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」を一本化し、商品取引所法の題名を「商品先物取引法」に改める。 2 商品取引所の業務範囲を拡大し、排出権取引を行う市場開設業務等を加えるとともに、内外取引所等との連携、金融商品取引所との相互乗り入れを可能とするため、商品取引所の議決権の保有規制を緩和する。 3 商品取引所における商品先物取引に必要な証拠金の預託について、銀行保証による代用を認める。 二、透明性の高い商品先物市場の実現 1 商品取引所外の取引を利用した相場操縦行為を禁止し、違反行為を刑事罰の対象とする。 2 主務大臣は、商品市場における秩序を維持しかつ公益を保護するため必要があると認めるときは、商品取引所等に対して、取引証拠金の引上げ等を命じることができる。 3 商品取引所における大口取引情報の営業日毎の提出等、商品取引所から主務大臣への報告事項を拡充する。 4 海外当局との情報交換手続を整備する。 三、トラブルのない商品先物市場の実現 1 現行の商品取引受託業務に加え、店頭商品デリバティブ取引、外国商品市場取引の受託行為等を含むものとして「商品先物取引業」を定義することによって、商品取引所外取引及び海外先物取引についても許可制の対象とする。ただし、大規模業者のみを顧客として商品取引所外取引を行う業者については、届出制とする。 2 商品先物市場取引に係る専門的知識・経験を有する者等(プロ)とそれ以外の一般顧客(アマ)を区分し、商品先物取引業者の行為規制の程度に強弱を設けるいわゆる「プロ・アマ規制」を導入する。 3 商品取引所外取引について、顧客から要請されない勧誘行為を禁止する。 4 商品先物取引業者が一般委託者から預託を受けた預り金を保全するため、委託者保護基金制度の機能を強化する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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