議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 42

 

提出日 平成21年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月20日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成21年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月19日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成21年4月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年5月1日
法律番号 33

 

議案要旨
(内閣委員会)
   構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する
   法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、地方公共団体の長が社会教育施設の管理及び整備に関する事務を実施することができることとするとともに、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、これまで構造改革特別区域における特例措置として行われていた刑事施設における被収容者に対する健康診断の実施等に関する業務の民間事業者への委託について、広く官民競争入札又は民間競争入札により行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、構造改革特別区域法の一部改正
1 内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内においては、地方公共団体の教育委員会が管理し、及び執行している社会教育施設の管理及び整備に関する事務について、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行することができることとする地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例に関する措置を追加する。
2 特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業に係る刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)等の特例措置についての規定を削除する。
 3 特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業に係る刑事収容施設法等の特例措置についての規定を削除する。
二、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正
  刑事収容施設法等の特例に関する次の措置を追加する。
 1 法務大臣は、刑事施設等の運営に関する業務のうち一の2の特例措置で行われていたものを特定業務とし、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができることとする。
2 特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者の要件を定める。
3 公共サービス実施民間事業者が一定の者を特定業務に従事させることを禁止する。
4 法務大臣が公共サービス実施民間事業者に対して特定業務の停止を命じ、又は契約を解除することができる要件を定める。
三、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 構造改革特別区域法の一部改正等に伴う所要の経過措置を定める。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。