議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 不正競争防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 39

 

提出日 平成21年2月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年4月10日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年4月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(不正競争防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月14日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月30日
法律番号 30

 

議案要旨
(経済産業委員会)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(先議)要旨
本法律案は、事業者間の公正な競争の確保の観点から、事業者が保有する営業秘密の一層の保護を図るための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、営業秘密侵害罪の構成要件の見直し
1 「不正の競争の目的で」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」に変更する。
2 詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を不正に取得する行為について、その方法を限定することなく罰則を適用する。
3 営業秘密の管理者が営業秘密の管理に係る任務に背く形で営業秘密を領得する行為について、記録媒体の横領、複製の作成、消去義務への違反による場合に限り、罰則を適用する。
二、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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