議案情報

平成21年5月21日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 34

 

提出日 平成21年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月22日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月2日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月20日
法律番号 39

 

議案要旨
(経済産業委員会)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、化学物質の管理の一層の充実が求められている国内外の動向等にかんがみ、包括的な化学物質管理を実施するため、難分解性の性状を有しない化学物質を新たに規制対象とし、また、化学物質の安全性評価に係る措置を見直すとともに、流通過程における適切な化学物質管理の実施及び国際的動向を踏まえた規制の合理化のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、製造数量及び輸入数量等の届出
本法制定以前から存在していた化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量以上の製造・輸入を行った事業者に届出義務を課す。
二、優先評価化学物質(安全性評価を優先的に行う物質)に関する措置
国は、一の届出によって把握した製造・輸入数量等を踏まえ、優先評価化学物質を絞り込み、必要に応じて、有害性に関する試験の実施等を事業者に求めることができるようにする。
三、良分解性化学物質等に関する措置
大気や水などで分解しやすい化学物質についても法の規制対象とするため、目的規定から難分解性の要件を削除する。
四、流通過程にある化学物質の管理強化
優先評価化学物質取扱事業者等は、当該取扱化学物質を譲渡又は提供するときは、相手方に対し、名称等の情報を提供するよう努めなければならない。
五、第一種特定化学物質に関する措置
他の化学物質による代替が困難であり、かつ、使用により環境の汚染が生じて人の健康等に係る被害等を生ずるおそれがない用途については、第一種特定化学物質の使用が制限されないこととする。
六、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、優先評価化学物質に関する規定等は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。
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議案等のファイル
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