平成21年6月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成21年2月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(防衛省設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月17日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成21年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月3日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第十五旅団の新編等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。 一、自衛官の定数を二段階で改定することとし、最終的に陸上自衛官十五万千六百四十一人(千五百七十九人の減員)、海上自衛官四万五千五百五十人(百六十六人の減員)、航空自衛官四万七千百二十八人(百八十五人の減員)、共同の部隊に所属する自衛官千百五十九人(千七人の増員)、統合幕僚監部に所属する自衛官三百五十九人(十六人の増員)及び情報本部に所属する自衛官千九百九人(六人の増員)の総計二十四万七千七百四十六人(九百一人の減員)とする。 二、防衛大臣の補佐体制を強化するため、防衛大臣補佐官を新設し、また、政治任用者、文官及び自衛官の三者が一体となって防衛大臣による政策決定を補佐するための防衛会議を新設するとともに、防衛参事官の廃止を行う。 三、防衛大学校及び防衛医科大学校において自衛隊の任務遂行に必要な理学、工学、社会科学及び医学に関する高度の理論及び応用に係る研究を行うことを明確化する。 四、陸上自衛隊の学校の生徒の身分を新設し、防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止する。 五、自衛官候補生の身分を新設し、その任用期間等を定めるとともに、防衛省の職員の定員外とする。 六、定年に達したことにより退職することとなる自衛官について、本人の同意を得た上で、当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とする。 七、自衛官への定年退職者等の再任用について、現行の一年以内の任期を六十歳前に限り三年以内の任期とすることを可能とする。 八、即応予備自衛官の員数を二段階で改定することとし、最終的に八千四百六十七人(四十二人の増員)とする。 九、陸上自衛隊の部隊として第十五旅団を新編する。 十、防衛大臣補佐官の新設に伴い、防衛大臣補佐官に対する給与等について規定の整備を行う。 十一、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、生徒手当の新設等を行う。 十二、自衛官候補生の身分の新設に伴い、自衛官候補生手当の新設等を行う。 十三、本法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、一及び八の第一段階の改定、二、三、六、七及び十については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、十一については、平成二十二年四月一日から、五及び十二については、平成二十二年七月一日から、四のうち三等陸士等の階級の廃止については、平成二十二年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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