議案情報

平成21年4月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 30

 

提出日 平成21年2月17日
衆議院から受領/提出日 平成21年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 27

 

議案要旨
(農林水産委員会)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三○号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、昨年の事故米穀の不正規流通問題の発生により、非食用として販売された米穀が食用に転売されるなど、事業者による不適正な行為が明らかとなり、米穀の流通に対する国民の信頼が大きく揺らぐこととなったため、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図る措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷・販売事業者がその業務の方法に関し、遵守すべき事項を定めることができることとする。また、農林水産大臣は、遵守事項の違反者に対し、勧告及び命令を行うことができることとする。
二、立入検査の拒否に対する罰則として懲役刑を導入するなど、罰則の強化を行うこととする。
三、この法律は、立入検査の拒否等に対する罰則の強化については、公布の日から起算して二十日を経過した日から、その他については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行することとする。
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議案等のファイル
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