議案情報

平成21年4月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 21

 

提出日 平成21年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成21年3月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月25日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月12日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年3月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年3月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年3月31日
法律番号 7

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在コソボ日本国大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
二、在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館を廃止する。
三、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
四、この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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