平成23年12月14日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成21年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月3日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、都市の再生を一層推進するため、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者等による都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「歩行者ネットワーク協定」という。)の締結について定めるとともに、都市再生整備推進法人が施行する公共施設等の整備に関する事業に係る都市開発資金の無利子貸付制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都市再生特別措置法の一部改正 1 同法に基づく都市再生緊急整備地域内又は都市再生整備計画の一定区域内の一団の土地の所有者等は、歩行者デッキ、地下通路等を適切に整備・管理するための歩行者ネットワーク協定を締結することができる。 2 歩行者ネットワーク協定は、市町村長の認可を受けなければならず、認可の公告のあった同協定は、新たに土地等を取得して同協定の対象となる協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 3 国が市町村に対し、都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため交付される、「まちづくり交付金」につき、同事業の早期化、普及の促進を図るため、同交付金を交付する際の勘案事項として、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容を追加する。 4 都市再生整備計画に基づき整備される公共施設の管理等を行う都市再生整備推進法人は、市町村に対して、その管理等を適切に行うために必要な都市計画の決定又は変更を提案することができる。 二、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正 国は、地方公共団体が、都市再生整備推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人が施行する都市開発事業、公共施設等の整備に関する事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができるよう、都市開発資金貸付けの対象として同事項を追加する。 |
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議案等のファイル | |
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