平成21年4月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成21年1月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(閣 法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を一層促進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正 1 奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長し、平成二十六年三月三十一日までとする。 2 奄美群島振興開発基本方針及び奄美群島振興開発計画に定める事項として、雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する。 3 国及び地方公共団体は、奄美群島における就業の促進並びに振興開発に係る関係者間の連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。 4 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種として有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等を追加する。 二、小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正 1 小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長し、平成二十六年三月三十一日までとする。 2 小笠原諸島振興開発基本方針及び小笠原諸島振興開発計画に定める事項として、小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する。 3 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における振興開発に係る関係者間の連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。 三、この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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