平成21年5月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成21年1月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年2月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月18日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年3月27日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月27日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年2月12日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成21年2月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年2月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年3月27日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成二十一年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成二十一年度及び平成二十二年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策及び基礎年金の国庫負担の追加に伴い必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、平成二十一年度における公債の発行の特例 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額(平成二十一年度一般会計予算において二十五兆七千百五十億円)の範囲内で、公債(以下「特例公債」という。)を発行することができる。 2 1による特例公債の発行は、平成二十二年六月三十日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される当該特例公債に係る収入は、平成二十一年度所属の歳入とする。 3 1の議決を経ようとするときは、その特例公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 4 1により発行した特例公債については、その速やかな減債に努める。 二、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ 平成二十一年度及び平成二十二年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、予算で定めるところ(平成二十一年度一般会計予算において四兆二千三百五十億円)により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。 三、施行期日 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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