平成20年12月24日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成20年12月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成20年12月19日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 小林正夫君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年12月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年12月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月24日 |
議決・継続結果 | 否決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月24日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法の一部を改正する法律案(小林正夫君外七名発議)(参第九号)要旨 本法律案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ、特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ、国庫負担に関する暫定措置の廃止等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等 政府が行う雇用安定事業に、次に掲げる事業を追加する。 1 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。 2 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であって、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 二 失業等給付の拡充等 1 適用対象者の拡大 派遣労働者及び短時間労働者を、雇用保険の適用対象者とする。 2 基本手当の受給資格要件の改正 基本手当の受給資格要件について、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上であれば受給資格を取得できるものとする。 3 基本手当の日額の引上げ 基本手当の日額を、四千二百十円未満の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百を乗じて得た金額とし、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百から百分の五十までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とする。 4 特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ等 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間の区分として一年以上五年未満の区分を設け、それ以外の、基準日において三十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者のすべての算定基礎期間の区分に係る所定給付日数を、それぞれ三十日延長する。 5 特定受給資格者の範囲の拡大 雇止めにより離職した者を特定受給資格者とする。 6 短期雇用特例被保険者の範囲の拡大 同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用に就く派遣労働者を、短期雇用特例被保険者とする。 7 特例一時金の額の引上げ 特例一時金の額を、基本手当の日額の六十日分とする。 8 国庫負担に関する暫定措置の廃止 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止する。 三 施行期日等 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、一は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 経過措置その他所要の規定を整備する。 |
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