平成20年12月24日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成20年12月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成20年12月19日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 小林正夫君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年12月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年12月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月24日 |
議決・継続結果 | 否決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月24日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案(小林正夫君外七名発議)(参第八号)要旨 本法律案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、派遣労働者等の解雇を防止するための緊急の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 派遣労働者等の雇用の安定のための助成及び援助 1 政府は、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、次の事業を行うものとする。 労働者派遣の役務の提供を受けている者が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者であって継続して雇用していた期間が二月以上のものについて休業又は教育訓練(以下「休業等」という。)を行う派遣元事業主その他当該労働者派遣に係る派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる派遣元事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、期間を定めて雇用する労働者又は短時間労働者であって継続して雇用していた期間が二月以上のものについて休業等を行う事業主その他期間を定めて雇用する労働者又は短時間労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 2 1の又はの助成は、当該助成を受けようとする派遣元事業主等が当該助成に係る休業等を開始する日として指定した日から起算して六月の期間(二の2において「対象期間」という。)内に行われた休業等に係る手当又は賃金について行うものとする。また、1の又はの助成の金額を定めるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならないものとする。 3 政府は、派遣元事業主等が1の又はの助成又は援助を受けようとする場合にその請求を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。 二 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。 2 この法律は、施行の日から六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日において対象期間が終了していない派遣元事業主等に対する助成及び援助については、一の1及び2は、なおその効力を有する。 |
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議案等のファイル | |
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