議案情報

平成21年7月29日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国民健康保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 170回 提出番号 2

 

提出日 平成20年12月10日
衆議院から受領/提出日 平成20年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月17日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年12月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国民健康保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年12月26日
法律番号 97

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   国民健康保険法の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、世帯主等が国民健康保険の保険料等の滞納により被保険者証を返還した場合であっても、その世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主等に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 保険料の滞納により被保険者証が返還された場合における十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日 までの間にある者に係る短期被保険者証の交付
 国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納により被保険者証の返還を求められた世帯主が当該被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、市町村又は特別区は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付する。
二 施行期日等
 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
 2 この法律の施行の日において、改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとする。
 3 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
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議案等のファイル
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