議案情報

平成21年7月29日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 170回 提出番号 13

 

提出日 平成20年12月2日
衆議院から受領/提出日 平成20年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年12月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月8日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年12月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年12月26日
法律番号 94

 

議案要旨
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十年八月十一日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員について、医療職俸給表?の適用を受ける職員の初任給調整手当の額の改定及び本府省業務調整手当の新設を行うとともに、勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分に改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、本府省における業務の特殊性、困難性等にかんがみ、本府省固有業務等に従事している課長補佐以下の職員に対して支給する本府省業務調整手当を新設する。
二、勤務医の確保が重要な課題となる中で、若手・中堅医師の人材確保のため初任給調整手当を改定し、医師等に対する支給月額の限度額を、現行の三十万六千九百円から四十一万九百円に引き上げる。
三、能力・実績に基づく人事管理の基礎とするため、新たな人事評価制度の導入に伴い、評価結果を昇給や勤勉手当に活用するための規定を整備する。
四、民間の労働時間との均衡を図るため、職員の勤務時間を、現行の一週間当たり四十時間から三十八時間四十五分に短縮する。
五、職員の勤務時間の改定に伴い、国家公務員の育児短時間勤務等について必要な改正を行うとともに、地方公務員についても、国家公務員との均衡を考慮し、必要な改正を行う。
六、この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、三については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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